出願資格
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者
詳しくは、入試広報室(0120-24-2447)へ急ぎお電話ください。
出願資格の確認を行いますので、まず、下記の書類を入試広報室まで郵送してください。
- 成績証明書または成績見込証明書
- 卒業証明書または在学証明書
厚生労働省令で定める学校と厚生労働大臣指定科目
(1)国家資格について ~臨床工学技士法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校~
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号または第三号の規定により指定されている大学、学校または看護師養成所
- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号第二十条一号)の規定により指定されている学校または診療放射線技師養成所
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律七十六号第十五条第一号)の規定により指定されている学校または臨床検査技師養成所
- 理学療法士および作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号もしくは第二号の規定により指定されている学校もしくは理学療法士養成施設または
同法第十二条第一号もしくは第二号の規定により指定されている学校もしくは作業療法士養成施設 - 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号第十四条第一号)の規定により指定されている学校または視能訓練士養成所
- 義肢装具法(昭和六十二年法律第六十一号または第二号)の規定により指定されている学校または義肢装具士養成所
- 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号第十八条)に規定する防衛医科大学校
- 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号第十五条の六第一項第二号)に規定する職業訓練短期大学および同法(第二十七条第一項)に規定する職業訓練大学校
(2)臨床工学技士法第十四条第二号の規定に基づく厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりです。
臨床工学技士法(昭和六十二年法律六十号第十四条二号)の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を、次のとおり定める。
- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目
- 外国語
- 保健体育
公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論および内科診断学のうち8科目